相続税の配偶者による代理支払い
現在相続手続き中で、これから相続税を払おうとしているのですが、相続財産が不動産なので、現金がありません。夫から借りて、不動産の持分で返済しようと考えていますが、問題ないでしょうか。また、仮に不動産の持分だと問題な場合、10年程度で働いて返すのは問題ないでしょうか。
税理士の回答
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承下さい。)
貸し借りの場合には、金銭消費貸借契約書を作成されることをお勧めさせていただきます。なお、併せて金利を付けることもお勧めさせていただきます。
また、不動産の譲渡をされる場合には、譲渡所得税が生じる場合がございます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
不動産の持分での返済ですと、譲渡所得の対象になります。
借入された方が良いと考えます。
夫婦間でも、金銭消費貸借契約書を作成されたら良いと考えます。
返済期間10年は、問題ないと考えます。
ありがとうございました。持分での返済はしない方が良さそうですね。
本投稿は、2018年08月20日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。