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義理の親子間の金銭消費貸借と税金について

妻の両親が昨年介護施設に入居しました。ここまで両親の預金で費用を賄ってきましたが、預金も少なくなってきました。そこで義理の両親が昨年まで住んでいた自宅の土地建物を担保に費用を負担しようと思いますが、どのような手続きを取れば、税務上問題にならないでしょうか。因みに上記不動産は義理の父親名義で、1200万円のローンが残っています。ローンは将来同居を予定していた義理の妹の夫名義で、金融機関の抵当権が設定されています。本来上記不動産を売却すればよいのでしょうが、義理の父親は「他人には売りたくない。私達夫婦になら無償でも譲渡してもよい」ということで売却できない状況です。複雑な話で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

義理の親子間の金銭消費貸借と税金について

妻の両親が昨年介護施設に入居しました。ここまで両親の預金で費用を賄ってきましたが、預金も少なくなってきました。そこで義理の両親が昨年まで住んでいた自宅の土地建物を担保に費用を負担しようと思いますが、どのような手続きを取れば、税務上問題にならないでしょうか。因みに上記不動産は義理の父親名義で、1200万円のローンが残っています。ローンは将来同居を予定していた義理の妹の夫名義で、金融機関の抵当権が設定されています。本来上記不動産を売却すればよいのでしょうが、義理の父親は「他人には売りたくない。私達夫婦になら無償でも譲渡してもよい」ということで売却できない状況です。複雑な話で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

こ質問の整理、及び不明点について
・土地建物の所有者・・・義父
・住宅ローンの名義・・・義妹の夫(1200万円)
・土地建物の抵当権・・・金融機関
(不明点)
・通常であれば、金融機関から住宅ローンを借りる場合、その不動産の名義人が借主となります、したがって義妹の夫の住宅ローンについて土地建物の所有権が登記されていないのでしょうか、仮にされていなければ、その資金について贈与が発生している可能性もあります。又は親子での金銭消費貸借が発生しているのでしょう?
・その不動産の価値は、住宅ローン残高よりも高いのでしょうか?そうでないと、今後負担する費用の担保としての価値が無い事となりますが?

通常の金銭消費貸借を契約するのであれば、借主(義父)と貸主(あなた)が契約書を交わして、当該不動産に担保設定を行うこととなります。その場合の返済条件・利息・返済時期・連帯保証人等について定める必要が有ると思います。

(贈与税の非課税)
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
については、非課税とされていますので念のため

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

丁寧なご回答ありがとうございます。疑問点につき事実関係を調べてみました。
先ず住宅ローンの経緯ですが、
20年前に当該義弟夫婦〔他県在住〕と義理の両親は、将来の同居を合意しローンを組みました。義父が借主で義弟が連帯保証人。返済は義父。
10年前借り換え実施。親子ローン使えず、金融機関で以下のようなローンを組みました。
義弟が借主、連帯保証人が義父、義父が義弟に送金する形で返済。契約時義弟から金融機関に「将来同居、不動産を相続する」旨の念書を差し入れ。
昨年義父義母の施設入居により同居を断念。代わって義父たちと同じ県内に住む当方がケアをする事になりました。
やはり、住宅ローンの返済金も含めて義父と金銭消費貸借契約を行い、金融機関の担保権抹消→当方への不動産の担保権設定とすると、変になっている状態を解消できるでしょうか?

もうひとつのご質問の不動産価値ですが不動産業者さんの査定は4000万円前後でした。

アドバイスよろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年10月25日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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