被相続人の預貯金の引出後の不明金
法定相続人は2人(きょうだい)
自分で税理士を頼み税務署に申告してもらい
相続税の支払いは
遺産分割の受取の有無にかかわらず支払期限は決まっており
延納すると利子がかかるとのことで自分が全部支払いました。
相手(きょうだい)は一切払ってない。
税理士から、被相続人の生前の
預貯金の引出後の不明金があり詳細(合計約900万超)の
連絡があり後々税務署から調査が入るかもしれない。
相手にはそれを手紙で連絡しました。
自分で弁護士を頼み家庭裁判所で遺産相続の調停中で
相手も弁護士をつけました。今後は弁護士どうしが
家庭裁判所でとなります。
相手の弁護士にも、被相続人の生前の
預貯金の引出後の不明金があり詳細(合計約900万超)
を伝える必要がありますよね?
税理士の回答

弁護士さんは遺産分割で取得する相手方の利益のために行動しますので、当然に過去の預貯金の移動や贈与の有無を調査するはずです。ですので、不明金があることも正確に伝えておかれた方か良いと思います。
また、相続税の納付をご相談者様が立て替えておられることも、合わせて伝えておくべきと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年10月26日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。