相続税対策のための個人年金保険
現在80歳の母が、相続税対策のため12年ほど前に子・孫8人にそれぞれ100万円の個人年金保険に加入してくれました。
またそれとは別に5年前、子二人の名義でそれぞれに、かんぽ生命の年金保険に一括870万払い、年金として毎年90万円を10年間支払われる保険に入ってくれ、実際私たち子二人が現在受けっとています。
母の考えとしては、贈与税のかからない年間110万以内を意識してとのことです。
これらのお金は、母が亡くなったとき相続税の対象にはなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

保険の契約名義が子又は孫ということであれば相続税の対象にはなりません。
ご回答ありがとうございます。
一つお尋ねいたします。
年金保険の870万円は、実際は母から出ているのですが、それは贈与の対象になるのでしょうか?
重ねてよろしくお願いします。

年金保険に加入した時点で、贈与税が課税されます。
回答ありがとうございました。
これから対応を考えます。
本投稿は、2018年09月21日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。