遺贈の手続き
父が所有する地方の土地を親戚に遺贈する自筆遺言書を書きました。
(相続人は了承し、遺言執行者はその地方の司法書士指定)
今後、相続が発生したときに相続税関連は自宅近くの税理士の方に依頼したいのですが、執行者の司法書士と税理士と協力して手続きしていただくのでしょうか?
どのような流れになりますか?
土地の評価というのはどちらにお願いするのでしょうか?
(親戚が関わるので心配です。おかしな内容でしたら申し訳ありません)
税理士の回答
執行者は、司法書士でしょうけど、お知り合いの税理士には、相続税の申告は依頼できます。
相続税の申告、土地の評価等、税に関することは、近くの税理士に依頼されて良いと考えます。

執行者は遺言に書かれた内容を実現するために所定の手続きをする人をいいます。
ご相談のケースでは、遺言に書かれた地方の土地を親戚の方に遺贈(所有権の移転登記)するまでが、執行者である司法書士の仕事になります。
相続税の申告とは別の手続きになりますので、単独で行って頂いて問題ありません。
遺言書の写しと遺言執行の際に使用した書類を執行者から受け取って、税理士が相続税の申告書の作成を行います。
登記手続き上は固定資産税の評価額を基に登録免許税を納付しますが、相続税の申告は土地の相続税評価額が課税標準になりますので相続税申告の際の土地の評価は税理士が行うことになります。
本投稿は、2018年09月23日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。