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兄から弟への保険金受取りは収入か相続か

受取った保険金が収入か相続か判りません。教えてください。

病気で働けなくなり生活保護を受けていた兄が亡くなり、生命保険の受取人として弟の私が保険金を受け取りました。それで国にどのように申告するのか私なりに調べたのですが、少し混乱しています。

●保険契約は兄が自分でしておりました。
●兄は生活保護受給者だったので、借金はありません。
●兄は独身者で妻も子供もいません。
●肉親に次兄と母がおりますが、受取人は私一人の指定となります。
●市役所に尋ねたら、兄から弟への保険金受取りは所得と言われました。(相続でなく)

市役所で所得と言われたのですが、相続のような気がしてなりません。
いったいどちらに属するのか教えてください。よろしくお願いします。

また、相続の場合は申告時に必要書類などありますのでしょうか?

税理士の回答

ご相談者様が受け取られた死亡保険金に関しては、その保険料を誰が負担されていたのかによって税の取り扱いが異なってきます。
① 保険料をお兄様が負担されていた場合 ⇒ 相続税
② 保険料をご相談者様が負担されていた場合 ⇒ 所得税
③ 保険料をお母様が負担されていた場合 ⇒ 贈与税

契約者であるお兄様が保険料も負担されていた場合には、今回の死亡保険金は相続税の対象となります。
また、相続税の対象となる場合において、死亡保険金の受取人が「相続人」であるときは一定の非課税金額がありますが、本件ではお母様がご健在とのことですので、お兄様の法定相続人はお母様になり、ご相談者様は相続人ではありませんので、この非課税の規定は適用できないものになります。
お兄様の正味の遺産(財産総額から負債総額を控除した金額と今回の死亡保険金の合計額)が、相続税の基礎控除額(法定相続人がお母様お一人の場合は3600万円)を超える場合には、相続税の申告が必要となります。

相続税の申告に必要な書類につきましては、下記サイトの(参考)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2015/index.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2015年11月07日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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