死亡保険金について
父の死亡保険金が500万ありました。
しかし預金が35万しかなく、葬式代(200万ほど使用)などをそこから捻出。
また、賃貸マンションも相続しており、その修繕費などがあるため、その費用はプールしている状態です。
今年か来年には使用する予定。
この500万は非課税で相続人が受け取ることができるとおもいますが、このお金を数年後(例えば5年後とか)、賃貸の収益でたまった時点で相続人で分配しても問題ありませんか?
というか頭が整理できていません。
修繕費で使ってしまえば経費として利益から引かれますよね。
保険金を非課税で500万を相続人が受け取るにはどうすれば良いのでしょうか?
税理士の回答
死亡保険金は、受取人が指定されていると思います。
又、相続税は、3千万円+600万円×法定相続人の数の非課税枠があり、死亡保険金は、別に、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
死亡保険金に、相続税が課税されることはないと考えます。

死亡保険金を受け取った人から、その後その保険金を他の相続人に分けた場合には、他の相続人には贈与税が課されます。
一人当たりの金額が贈与税の基礎控除額(110万円)以下であれば贈与税額はゼロになりますが、それ以上の金額の場合には贈与税の申告納税が必要になりますのでご留意ください。
回答ありがとうございました。
年数の制限などはありますか?
例えば、5年後にお金が貯まったので相続人で500万を分配した場合など。

ご連絡ありがとうございます。
年数の制限はありません。相続人に分配したときが贈与のときになりますので、その年に贈与税が課されます。
1回(1年)当たりの分配金額が110万円を超えないようにして、数年間で分配していただければ贈与税は回避できると思います。
実行されるときは事前に専門家(税理士)に御相談されることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
死亡保険金は非課税ということですよね?
契約者被保険者が父で受取人が母だったと思いますが、
息子が2人いますので、この場合、
母と息子2人で、250万、125万、125万
で非課税になりますか?

死亡保険金が500万円であればその死亡保険金に対しての相続税は非課税となります。
ただし、受取人がお母様と指定された保険金はお母様しか受け取れません。お母様から息子さん二人に125万円ずつ分けた場合には、息子さんがお母様から現金を125万円ずつ贈与されたことになりますので、それぞれに15,000円の贈与税がかかります。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月12日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。