貸付事業宅地に該当しますか
父と私(子)でアパート経営していましたが、父がなくなり相続となりました。アパートと敷地(200㎡)ともに50%ずつの共有で、収入経費を50%ずつにして、確定申告してきました。この度、私が、父の持ち分の50%の敷地、アパートを相続した場合、貸付事業用宅地の適用はありますか?父と私は別生計でした。よろしくお願いします。
税理士の回答

お父様がアパートとその敷地(共に持分二分の一)を所有されていて賃貸収入を得ていたのであれば、その土地は貸家建付地の評価となり、所定の要件を満たせば貸付事業用としての小規模宅地の特例も可能となります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年11月07日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。