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遺言書がある場合の相続税申告書とその方法

私の兄弟は互いに関係がよくありません。親もそのことを承知して
いるのでこれから遺言書を作成して私が遺言執行者になる予定です。

このような状況下で遺言書がある場合に全員の実印や印鑑証明書は
必要なのでしょうか?

税理士の回答

公正証書の遺言がある場合には、遺言を相続する人の実印、印鑑証明書があれば、遺産の名義変更等の手続きはできます。

遺言書があり相続税申告書を提出する際には遺産を相続する他の相続人全員の実印や印鑑証明書を
添付しなければならないのですか?それとも私だけの実印や印鑑証明書などで足りるのでしょうか?

配偶者に対する相続税の軽減、小規模宅地等の特例等を受ける場合には、印鑑証明書の添付が必要です。

詳しいご回答をいただきありがとうございました。
おかげさまで疑問が解消されてすっきりしました。
感謝しております。

本投稿は、2018年10月18日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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