施設入りの親の通帳より無断で金額をおろした
無断で葬式用代金を2か月前より少しずつおろして100万円、現在現金でありますが、いけないことを知りました。いまから、会計は親が動かしてたからわからない。別に不動産ありそれは、会計士使ってるから、不動産入出書はあるが、自宅家計簿は付けていない。水道電気など別にノート作るべきか、姉妹で通帳作り無断贈与すべきか、家計簿作り直すかその場合元金はいくらにすべきか。、不動産と別に書類作るべきか。不安です。後々のためにしりたいです。。よろしくおねがいします。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
医療費や葬式費用に充てるため、亡くなる直前の親御さんの口座から資金を引き出される方は、多くいらっしゃいます。
そのこと自体は問題ありませんが、相続税の申告の際には、引き出した現金を申告する必要があります。ただし、相続財産が、3000万円+600万円×相続人の人数、に満たない場合は、相続税の対象となりませんので、気にすることはありません。
以上よろしくお願い致します。
早速お返事回答ありがとうございました。引き出し金額が基本除去以上でしたら、申告とのことですが、現金は普段の生活につかっているので、正確な金額が、わからないです。毎日の家計簿つけてないので、その場合どうすればいいのでしょうか。よろしくおねがいします。

ご連絡ありがとうございます。
引き出し額ではなく、相続財産が、3000万円+600万円×相続人の人数以上であれば、相続税の対象となり、問題になります。この場合、引き出した現金全てが相続税の対象です。
ただし、未払い医療費や葬式費用に充てたのであれば、その分は相続財産から控除されます。
ありがとうございました。現金。おろした分は同じつうちょうにかえすべきですか。

おろしたお金は合計で100万円でしょうか。葬式費用のためおろしたということですが、手元にお金があるのであれば、葬式費用はご自分たちで負担したのでしょうか。
ありがとうございました。・おろしたお金は合計3000万円ですまだ起きてはおりませんが。葬式とか、これからの出ぴの用意のためです。そして、現在の生活費につかってます。よろしくお願いします。。

ご連絡ありがとうございます。3000万円おろしたとなると、使途について必ず説明を求められます。まずは、現在必要ではない額を、いったん戻すとよろしいかと存じます。
ありがとうございまsた。一度により少しずつかえしていきたいとおもいます。また、よろしくおねがいします。ありがとうございました
おせわさまです。相続についてんの選び方についてですが、現在不動産の会計を会計士に頼んでおりますが、相続については別の会計にたのめるのでしょうか。税理士と会計士相続の計算は税理士会計士、、、、やはり、税理士が相談しやすいとかんがえますが、よろしくおねがいします。

ご連絡ありがとうございます。不動産のことはすでに会計士の先生に依頼されているとのことですが、相続のこともその先生に質問してみてはいかがでしょうか。
あまりいい回答が返って来なければ、相続のことは別の先生にお願いすることもできます。
本投稿は、2018年10月22日 08時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。