数次相続について
私方のケースが数次相続にあたることをこちらで勉強させていただいた者です。
兄弟二人、母の三人が相続人でした。父の時には相続税がかからないと考えておりました。それで、母に不動産、兄弟で現金を相続して母の介護に充てるのが良いと考えているうちに、母が亡くなりました。その質問の時に、教えてくださったことに父の財産を兄弟二人だけで相続することができるというのがありましたが、母がなくなる前には3000万+相続人3人分1800万の控除があると考えての計算でしたので、父の時の相続税はかからない考えておりましたが、兄弟二人で相続する場合には3000万+4200万が控除額になるのではないでしょうか? お教えいただけると幸いです。
税理士の回答
お父さまがお亡くなりになった際には、お母様がご存命なので、ご兄弟お二人で相続しても、法定相続人は3人であり相続税の基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3人)となります。
なお、お母様の相続税の基礎控除額は、法定相続人がご兄弟2人ですので、4200万円(3000万円+600万円×2人)となります。
本投稿は、2018年11月05日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。