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相続した家の売却について

9月に母が1人で住んでいた家を相続しました(一戸建て、築30年、耐震なし、私は住んだことがない)
家は石川県にあり、私は東京在住なので今後住むこともないので、売却しようと思っています。(土地+家の評価価格980万)
相続に関しては、相続税が発生する金額を下回っていたので相続税は発生していません。
この場合、売却に関しての節税をする対策はあるのでしょうか?
やはり30%(所得税)と9%(住民税)が発生するのでしょうか?

税理士の回答

相続の場合、被相続人の取得時期を引き継ぎますので、長期譲渡になると考えます。
長期譲渡所得に対しては、20.315%(所得税・住民税)の税金になります。

相続した空き家の売却については、適用要件に該当すれば、3,000万円までの特別控除があります。
そもそもお母様の不動産の取得費よりも売却額のほうが安く、利益が出なければ、譲渡所得の申告納税は必要ありません。取得費には取得時の諸費用も含まれますし、売却額からは、売却時の諸費用(仲介手数料、建物取り壊し費用、収入印紙代など)を差し引くことができます。
取得時の契約書が不明であっても、簡単に売却額の5%を取得費とせず、別の方法で調べてみてはいかがでしょうか。

本投稿は、2018年11月08日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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