相続した年金保険の収入について
父親が支払ってくれた年金保険があり、相続時には申告して相続税も支払いました。
年間120万円振り込まれますが、これは毎年所得として申告することになるのでしょうか?また、市民税なども変わってくるのでしょうか?
税理士の回答

「年金を受け取る権利」を相続によって取得した場合には、相続税の課税対象とされていた部分が所得税の課税対象から除かれることとなっています。
そのため、その支払いを受ける年金に係る「雑所得」の金額は、次のような工程で計算することになります。なお、年金受給初年度は全額非課税となり、それ以降は徐々に増加する形となります。
(1) 各年の年金収入金額を、所得税の課税対象部分と非課税部分(すでに相続税で課税されている部分)とに振り分けます。この場合の課税対象部分の割合は、相続税評価割合に応じて45%~0%と定められています(所得税法施行令185条)。
(2) 所得税の課税対象部分から、それに対応する支払保険料を差し引いて「雑所得」の金額を計算します。
従いまして、年間受取金額120万円を、相続税の申告時の「相続税評価割合」を確認したうえで、所得税の課税対象部分と非課税対象部分に振り分けて、判断することが必要となります。
詳細につきましては、国税庁ホームページの「タックスアンサー」No.1620(相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係)をご参照ください。
回答ありがとうございました。それでは、毎年確定申告が必要になるのですね。
タックスアンサーを見てみましたが、計算が難しそうですね。
税理士さんにお願いしたら、費用はどのくらいかかりますか?

ご回答が遅くなり、大変失礼しました。
年金収入以外の状況がわかりかねますので、全体像がわかる状況で一度ご相談を頂ければと思います。初回のご面談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2014年08月16日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。