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相続財産について

相続財産が 土地家屋と銀行預金があります。分割協議で土地家屋は売却する事になりました。 
路線価価格と預金では 基礎控除をオーバーしないかもしれないのですが、(自力で計算中) 売却価格と預金では相続税が発生します。
路線価価格と預金で、相続税が発生しなかった場合 売却時に不動産譲渡税を払えば 相続税は支払わなくても良いのですか。

税理士の回答

相続する財産が不動産の場合、相続税の課税対象価格は不動産の相続税評価額(路線価等)であり、売却価額ではありません。
従って、相続税評価額と預金の合計額が相続税の基礎控除額を超えなければ、相続税の納税は生じません。

本投稿は、2018年11月21日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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