相続税控除について
7年前ぐらいに母が祖父母から900万相続していたのですが、少し認知が入り出していたようで、確定申告をしていませんでした。今年になり、税務署から7年分の追徴課税を含めた請求が来て260万の請求が来て、母は認知が進んでいて、わからなくなっていたので、代わりに父が支払ったのですが、その後、三千万以下の相続には控除があるきき、支払った後でも払い戻しが出来るのでしょうか?
支払ったのは10月の話です。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
900万円だけの相続であれば、相続税はかかりません。
7年分の追徴課税が事実であれば、相続税ではなく、所得税の課税と思われます。
細かい内容がわかりませんが、900万円だけでなく、不動産などの他の財産も相続したか、あるいは過去に収入があったのに確定申告をしていなかったため、追徴課税が行われたと思われます。
税務署の職員が、相続税の控除を考慮せず、課税したとは考えにくいです。税理士の税務相談を受けて、状況を整理するとよろしいかと存じます。仮に、税務署のミスであれば、税理士が税金を戻す手続きまで行ってくれます。
以上よろしくお願い致します。
ありがとうございます
調べてみます。
本投稿は、2018年12月05日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。