亡くなる直前にもらった遺産は贈与?
母が亡くなる前に遺産として、1500万円もらいました。
余命が数ヶ月と言われ、死亡後は口座凍結して、引き出すのが大変だからと、母は預金を全ておろし、それを現金でもらい、新しく私の口座を開設し、そこに全額入れました。
死亡前の3年は相続にもち戻されるから大丈夫、と言っていましたが…
これは贈与にあたりますか?
相続として扱えますか?
お金をもらった年と死亡した年は、同年です。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
おっしゃるとおり、「もらった年と死亡した年は、同年です」ので、1500万円は相続税の課税価格に加算すればよく、贈与税はかかりません。
お母様は、よく勉強しておられましたね。
こんなに早く返信頂き、ありがとうございます!!
もしかしたら贈与にあたるのでは…と心配でした…
金額が非課税枠内の場合、申告無しで大丈夫、という認識ですが、大丈夫でしょうか?
重ねての質問ですみません。
よろしくお願い致します。
ご質問は相続税の基礎控除額以下なので相続税申告をしなくていいかどうかということですね。
基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数です。
1500万円だけではなくお母様のすべての財産額が基礎控除額以下であれば、申告は不要です。
よかったです!
丁寧に、そして素早く返信していただき、ありがとうございました!
安心できました!
本投稿は、2018年12月06日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。