亡くなった後の遺言書の内容の調査について
父が亡くなった後、遺言書内容と銀行名、預金額を調査する必要があると聞きました。遺留分侵害があるかもしれないといわれています。その際、父の死亡後、父の税理士の先生に開示して頂けるのでしょうか?もちろん税法的にです。どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
人が亡くなった場合、相続人には遺産を相続する権利があります。また、一定額以上の遺産がありこれを相続する場合(遺産が分割されていない場合も含みます。)には、相続税の申告と納税の義務があります。以上2つのことから、預金を含めた遺産の内容を調査する必要があります。遺言書が存在する可能性がある場合には、その所持者や遺言執行人と目される人に開示を求めることになります。税理士が遺言執行人になっている場合はその開示を求めることができると考えられます。なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人のもとに開封しなければならないとされています(民法1004条)。おって、遺産内容や遺言書の把握は税法以前のことであり、遺産の分割や遺留分のことは、むしろ弁護士の業務範囲といえますので弁護士に相談するほうがよいでしょう。
本当にありがとうございます。
悩んでおりましたので、兄が遺言執行者です。ちなみに公正証書遺言書です。
ありがとうございます。
本投稿は、2018年12月08日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。