相続時精算課税制度について
お世話になります。
相続時精算課税制度を利用して祖父から資産の受贈を過去受けて、祖父の死去に伴い相続税の申告をする必要があるのですが、受贈を受けた年の確定申告において私は相続時精算課税制度を適用する旨申告していたのですが、祖父は特段申告は行っていないことが判明しました。
こちらについて祖父の申告漏れによって今回の私の相続税の申告に影響はあるのでしょうか?(2割加算の他に申告漏れによる加算等)
また行うべき対応等ありますでしょうか?
恐れ入りますがご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

相続時精算課税制度で贈与を受けた場合には、贈与された人(相談者様)が期限内に所定の申告手続きを行う必要がありますが、贈与する人(お祖父様)はとくに申告手続きは必要ありません。
お祖父様がお亡くなりになったことで、相続時精算課税制度で贈与された財産はお祖父様から遺贈されたと考えますので、相続税の申告に贈与財産を加算して申告納税して頂く必要があります。

別府穣
御祖父様は何もする必要はありません。
しかし、御祖父様の身に何かありましたら手続きが必要になるかもわかりません。
法定相続分以下であれば相続の申告は必要ありません。(以前は必ず相続税の申告が義務付けられていました。)が、ご質問者様が相続人でなければ、御祖父の相続財産がいくらになるかは相続人の方たちとご相談する他ないと考えます。
本投稿は、2018年12月24日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。