祖父の遺産相続において祖父の相続人にお礼金を渡す場合の注意点について
1.親族の状況
・祖父(父側)は三十年以上前に他界、父は昨年他界
・祖父の相続人:父の兄(他界)の息子2人、父の姉①、姉②、妹①と父の相続人(母、姉、私、弟)
※祖父の相続人および父の相続人は確定しています
※祖父の相続人と私の母との関係は悪い
2.財産の状況
・土地①:祖父名義(現在、母が居住中)、3000-4000万円程度
・土地②:父の他界後、父名義だった土地②を私が相続し売却
(土地①の相続に対する祖父の相続人へのお礼金として使用するために昨年、売却した)
・その他、祖父名義の土地があるようだが、詳細は不明
・その他、父の遺産は100万円程度の株式(以外は、不明)
3.希望
・祖父名義の土地①を父の相続人で相続したい(誰がどのように相続するか未定)
※司法書士に相談したところ、上記を希望する場合、下記の手続きが必要とのこと
祖父名義→(遺産分割協議①)→父名義→(遺産分割協議②)→父の相続人による相続
4.質問事項
質問①
上記の遺産分割協議①において、土地②の売却代金(私名義)から祖父の相続人にお礼金を支払いたいが、お礼金に対して贈与税や相続税、あるいはその他の税金(があればですが)はどうなりますか?
質問②
質問①の状況において、お礼金を「現金で手渡し」あるいは「銀行振り込み」する場合、なにか注意点はありますか?
質問③
質問①の状況において、その他注意点はありますか?
税理士の回答

①お祖父様の相続人に御礼を支払う場合に、ご相談者様からの単純な贈与とするのか、お祖父様の土地をご相談者様が相続する代償金として他の相続人に支払うのかによって、税の取り扱いが異なります。
単純な贈与の場合には、受け取る側が年間で110万円を超えますと超えた金額に対して贈与税が課されます。
代償金として渡す場合には相続税の対象となりますが、お祖父様の相続が30年以上も前となりますと、時効として課税出来ないのではないかと思われます。
贈与で渡す場合には贈与契約書を、代償金として渡す場合には遺産分割協議書を作成することが必要です。
②現金手渡しの場合には受取書(領収書)を、銀行振り込みの場合には振込依頼書を、作成保存されることをお勧め致します。
③お祖父様名義の不動産を名義変更するには、代襲相続人を含めた法定相続人全員の合意のある遺産分割協議書が必要です。皆さんの御理解と協力の基に円満にまとまることを祈念致します。
本投稿は、2015年12月15日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。