税理士ドットコム - [相続税]遺産分割協議中に税務調査が入り終了したが、貴社への照会同様、税務署にも直接照会できるのか? - 未分割による相続税申告を提出されたと推測します...
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遺産分割協議中に税務調査が入り終了したが、貴社への照会同様、税務署にも直接照会できるのか?

質問1、居住用小規模宅地の特例は、借地に自宅兼事業用建物を所有する相続人(被相続人の子供)、またその相続人が配偶者と共同所有している場合も、適用できるのか?
質問2、遺産分割協議に、税理士による仮申告の全遺産評価額が基準になっていたが、本申告では複数の相続人夫々の小規模宅地の特例適用や、株価等の変動、または他の遺産評価額の増額の可能性も含め、全遺産が大幅に変額すると推測される。この現状下、本申告後互いに現金で差し引き対応すればいい、と分割を不確定状態で決議したい相続人もいるが、できるだけ公平に分割決定するためには、事前に再度税理士に本申告用の全遺産評価額の算出を依頼する事が不可欠と考えるが、専門家のご教示は如何か?
質問3、被相続人の税務調査を国税局から受け終了し(税理士と一部代理相続人出席)税理士がその後代理報告をしたが、調査内容や結果を国税局に直接相続人が確認できるか?

税理士の回答

未分割による相続税申告を提出されたと推測します。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、未分割状態では適用出来ません。
しかし、
申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出 を提出し、かつその期間内に分割協議が成立したら、更正の請求をすることができます。

上記は一般的な事案です。
ただ、ご質問者様の遺産分割協議中に税務調査が入り終了したとの背景はどの様な状態だったのか、私には謎です。

別府様 お返事ありがとうございました。ご推測通り、未分割で仮申告をし、その後に税務調査があり、調査官の代りに税理士が結果報告をしました。要約しますと、記1、申告漏れその他の財産が存在しないことを承認した、記2、事業用小規模宅地特例の適用を複数承認し還付金を給付する。ご指摘の通り、私にもこの一連の税務調査が「謎」なので、調査官に直接照会できないものか? と考えた次第です。さらに私の疑問は、本申告では居住用小規模宅地特例も適用される可能性があると考えられ、先の投稿での質問1と2になりました。今後、特例適用等の本申告用の全遺産評価額を税理士に再計算してもらい、それをベースに全相続人が分割協議の締結をするのがベストと考えますが、よろしければ先の質問2について、ご回答をいただければ幸甚と存じます。

事業用小規模宅地特例の適用を複数承認し還付金を給付する
上記の内容は、未分割なのに更正的な税務署の結果が理解できません。
ご質問者様は
『調査の終了の際の手続に関する同意書』に印鑑をつき、
担当税理士を通じて税務署に提出されましたか?
提出されていらっしゃいましたら税理士に確認するしかございません。
提出していなければ相続人として調査官にご確認する権利があると考えます。
ただ、全容が見えていませんので、ご質問者様に追加の前提事項を新たに示されますと、回答させていただきました内容は大きく変わる可能性があります。

ご回答ありがとうございました。『調査の終了の際の手続に関する同意書』に押印し、還付金の振込先を明示するよう税理士の指示がありましたが、まだ提出していません。この時期、すべて保留中です。

本投稿は、2019年01月05日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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