税理士ドットコム - [相続税]借地権売買中の当事者売り主が急逝した案件につきまして - 借地権の対価は、その金額や期間により、譲渡した...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 借地権売買中の当事者売り主が急逝した案件につきまして

借地権売買中の当事者売り主が急逝した案件につきまして

お世話になります、
以前親が住んで、今は貸家として第3者に賃貸しておりました、親の旧借地権の借地権つき貸家を地主さんとの更新が近いこともありまして、
親の同意を得て先日子供の私が親より委任状をもらいまして地主さんと共に売買しておりました。
ところが、買主さんが見つかり、買主さんと契約書を交わし、手付をいただいた9日後、その持ち主当事者である親が急逝してしまいました!!売買代金の全額はいまだ、いただいてはいないのですが、手付は一割いただき解体費用、地代、立ち退き料などなど清算して残り100万円ほどをいただきました。この場合本物件の借地権は買主が売買代金の全額を支払い、売主がこれを受領したときに売主から買主に移転する、売主は買主に本物件を売買代金全額の受領量とともにひき渡すと明記してあるのですが不動産屋さんは契約自体は大丈夫らしいですが、ややこしくなって、この場合の借地権売買での税金は誰の、つまり契約時存命だった母の一時所得でしょうか、不動産所得でしょうか?それとも、生前の手付100万ほどが母の一時所得、後に支払われる、残額が私たちの一時所得か、相続税所得なのでしょうか?
突然のことにまったく戸惑いうろたえております、
税金としましては親の一時所得になるのか、私たちの一時所得になるのか、不動産所得になるのか、はたまた相続税になるのか判り兼ねております、亡くなった時は家がまだあったのですが書面上は契約しており、取り壊し前に亡くなり、残額はいまだいただいていなくて家も取り壊し前です。この場合相続計算になるのか、一時所得になるのかよくわからずにおります。不動産の契約、手付は生前でした、残りの残額をいただく前に亡くなってしまったのでした。手付は生前でしたので亡くなった本人の一時所得?で、残額は残された相続人の相続による一時所得になるのでしょうか?またこの場合ですが亡くなった本人の4か月以内の準確定申告ということになりますでしょうか?それとも残されたものの確定申告なのか、税金としては相続税と取得税との関係がまことに恐縮ですが分からなくて難儀しております。
お知恵を頂けますと幸いです、

税理士の回答

借地権の対価は、その金額や期間により、譲渡した人の譲渡所得又は不動産所得となります。
この場合、親の所得となり、その債権を相続するかたちとなります。

本投稿は、2015年12月22日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234