名義預金
名義預金が相続税の対象になるとのことですが、分割協議はどのようになるのでしょうか?名義預金と認定された預金も分割協議の対象となるのでしょうか?または、名義人に対する遺贈となるのでしょうか?
税理士の回答
名義預金とは、親族などの名義の口座を借りて、そこに被相続人のお金を預けておく状態をいいます。よって、被相続人名義の預金と何ら変わりはありませんから、遺産分割協議の対象になるといえます。
早急なお返事ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月13日 22時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。