遺産相続の追徴課税について
遺産相続の追徴課税についてのご相談です。
3年前に母が亡くなり、弟Aと妹Bと私Cの三人で遺産相続をいたしました。
遺産分割については家の商売を継いだ弟Aが中心になって兄弟3人で話し合って決め、弟の仕事関係の税理士が遺産分割協議書を作成しました。
相続税は2年以上前に支払い済みです。
ところが、昨年暮れころに税務署から、増減財産明細表が税理士を通じて弟のところに届きました。
内容は、相続開始後に弟Aが引き出した預金、手元現金の差額(各種預金)、使途不明の預金や母が入っていた施設からの戻り金、妹Bの不動産購入(約15年前)にかかわる母からの生前贈与についての相続時精算課税などです。
妹Bの相続時精算課税以外は、すべて弟Aが取得者になっていて、私Cや妹Bが取得したものはありません。
しかしながら、追徴課税は三人に割り振られて通知がきています。
遺産分割協議書には、書類末尾に「上記に掲げる財産及び債務以外に被相続人に係る財産及び債務の存在が判明した場合には、全てA(弟の名前)が相続するものとする」という文面が入っています。
なお、遺産相続後に母の遺産で私Cと妹Bが取得した現金や不動産などはありません。
質問:
遺産分割協議書の末尾に入っている文面からすると、相続後に判明した遺産だけでなく、追徴課税の支払いについても弟Aがすべて行なうという解釈でよろしいでしょうか?
それとも三人で相続後に判明した遺産を分割して、追徴課税を割り振られたとおりに支払うことになりますか?
上記についてご指導をよろしくお願いいたします。
税理士の回答
追徴課税ということは、税務署の調査により相続財産の申告漏れが認められ、修正申告を求められたのだと思われます。
申告漏れとなった財産も遺産分割協議書に基づき分割します。
遺産分割協議書の内容が不明ですので正確な判断はできませんが、申告漏れとなっただけであって新たに存在が判明したわけではない財産は書類末尾の文面には該当しない可能性があります。
相続税の税額計算の仕組みにより、相続財産が増加すると、もし増加分が全てAさんの相続分だったとしてもBさんCさんの納めるべき税額も増加してしまいます。
下記の申告漏れの内容については修正申告書に押印する前によく検討してみてはいかがでしょうか。
相続開始後に弟Aが引き出した預金、手元現金の差額(各種預金)、使途不明の預金や母が入っていた施設からの戻り金、妹Bの不動産購入(約15年前)にかかわる母からの生前贈与についての相続時精算課税などです。
ご回答をいただきましてたいへんありがとうございます。
申告漏れとなっただけであって新たに存在が判明したわけではない財産は書類末尾の文面には該当しない可能性
ということは考えていなかったことで、参考になりました。ありがとうございました。
追徴課税は弟が私や妹に相談することなく、全額を払ってしまったようです。(延滞税を取られるのが嫌だったということです)その後、私や妹の追徴課税分を自分に払うように言ってきたのです。しかし、申告漏れの遺産については私や妹が取得していないので、このようなご相談をさせていただいた次第です。今後、申告漏れの遺産について分割協議書を再度見直す必要があるでしょうか?
お忙しいところ、何度も申し訳ございません。
そうですね。申告漏れの遺産が分割協議書上、誰に分割されるものなのかよく検討されることをお勧めします。なお、税額によっては延滞税や加算税が課される可能性があります。本税は本来納付しなければならなかったわけですから負担はやむをえないでしょうが、この延滞税や加算税については、申告漏れとなってしまった原因によっては、ご質問者様が負担したくないお気持ちはありますよね。(ただし、税務署に対しては納付義務がご質問者様にもあります。)
早速ご回答をいただきまして、たいへんありがとうございます。
たいへん参考になりました。弟とよく話し合ってみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月20日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。