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財産を取得しない者の申告書の記入について

現在父の相続税申告書を作成しています。
法定相続人は3人で、妻、長女、次女。
遺産分割協議書を作成し、すべて妻への相続といたしました。

その場合、相続税申告書第1表の続にわざわざ長女と次女の氏名・マイナンバーを記載し、押印をする必要があるのでしょうか。
その場合は、第1表の課税価格の掲載における長女・次女の欄はすべて0と記載することになるのでしょうか。

取得しない者までマイナンバーを提出することに抵抗があります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

財産を全く取得しない場合には申告書第1表に記載する必要はないと考えます。
同様のケースを実際に申告してますが、記載無しで提出して問題なく処理されています。

先の回答で誤植がありましたので訂正いたします。
「・・問題なく処理されています。」⇒「・・問題なく受理されています。」
宜しくお願いします。

本投稿は、2019年01月29日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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