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相続時精算課税 相続前売却

相続時精算課税で、土地を生前贈与された場合、
相続後に売却する場合は、譲渡所得の計算で、被相続人の取得費を控除できるようですが、
相続前でも、同じように、被相続人の取得費を控除して計算できる、と考えていいですか?
そして、相続後に相続財産に含めて相続税の計算はする、ということだと理解しましたが。

税理士の回答

贈与を受けた財産も贈与者の取得日、取得価額を引き継ぎます。

本投稿は、2019年02月02日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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