相続税の還付は可能でしょうか?
2015年に叔父が亡くなり代襲相続人3人で預貯金+不動産の合計約3600万円(2016年に受取り)を3人で分けました。相続の申告は不要とは思いましたが、他にも投資用不動産があったため、ついでに申告(税理士に丸投げ)したところ、2017年度、国税が約18万円、地方税が約28万円の支払いを行いました。その時はおかしいな?とは思いながらも、支払ってしまいましたが、今になって「やっぱりおかしい!」と思い、ご相談させていただきました。相続税控除は3000万+1人あたり600万円で、相続税は支払う必要がないと思います。もし、本当に必要ないのならば、何らかの方法で還付は可能でしょうか?
なお、領収書はありませんが、支払った金融機関にて調査した払込日及び金額は判明しております。
税理士の回答
どのような申告をしたのかが不明ですが、申告が過大であれば、更正の請求をすることで税金が還付されます。
(まさか、相続財産を所得税申告したわけではないですよね。)
早速のお返事、ありがとうございました。
すべて担当税理士さんに丸投げだったので所得税申告なのかわかりません。
(その年に限って控えをなくしているようです)
申告は電子申告にて行っております。
税務署に問い合わせしたら、調査してもらえるのでしょうか?
ダメであれば、相談はどこにすればいいのでしょうか?
国税の払いが、約18万円と思っていたら、もう1つ写しが出てきて
合計、国税のみで約80万円納付していました・・・
(地方税を含めると合計約108万円です)
何としても還付してもらいたいのですが・・
還付の際は、何が必要でしょうか?
大変、厚かましいご相談ですが、よろしくお願いいたします。
写しとは納付書(領収証書)の写しと思われます。
そこには税目が記載されていますので相続税か所得税かがわかります。
税務署で申告書の閲覧申請をすることもできます。
いずれにしても還付のための更正の請求書を作成するためには、当初の申告書がなければ作成できません。
更正の請求書をご自身で作成されないのであれば、税理士に依頼することになります。
お返事、ありがとうございました。
電子申告書の控えがあり、税理士さんに「相続」と伝えていたのですが
不動産が「譲渡」となっておりました。
国税の納付書控えもありますので、近隣の税理士さんと相談の上
還付要求をしたいと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2019年02月04日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。