親が支払っていた子の養老保険で、満期前に親が亡くなった場合
まもなく満期を迎える下記契約の3養老保険があります。
契約書・被保険者 子(成人)
満期保険金 子
死亡保険金 父
保険料は父の口座から引き落としされておりましたので、事実上の支払者は父となります。
あと数か月で満期を迎えるのですが、先日父が亡くなってしまいました。
この場合、
①満期で受け取る保険金を相続財産に含めていいのでしょうか?
②残り数か月の保険料を子が支払った場合は、満期保険金から支払った保険料を差し引いた金額を相続財産とすればいいのでしょうか?
または父が払い終わった分までの解約返戻金額を相続遺産として、残りを子が貰えばいいのでしょうか?
③残り数か月の保険料を、子ではなく母が支払う場合はどうなるでしょうか?(契約は死亡受取人→母に変更)
このような事例が見当たらず質問いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
解約返戻金がお父様の相続財産になります。
相続税は、基礎控除が4,800万円です。
相続財産の総額が分かりませんので、その先の説明ができません。
なお、満期保険金の課税関係は、保険料負担者が受け取る一時所得が一番安くなります。
このため、
解約返戻金はお母様が相続する。
※お母様の相続に関しては、相続財産の1/2(最低1億6千万円)までは、お母様には相続税がかからないという特例があります。(10か月以内の申告は必須)
残り数か月の保険料もお母様が支払う。
満期受取人をお母様に変更する。
一時所得の計算は、
(満期保険金-払込保険料-50万円)×1/2です。
相続税の基礎控除は、子供さん1人で4,200万円。
子供さんが2人の場合が4,800万円です。
ご回答ありがとうございます。
相続財産は5000万で、基礎控除4800万ですが、小規模宅地の特例で基礎控除内となります。
基礎控除内でも母が相続した方がいいのでしょうか?
基礎控除以内とのことなので、相続人であれば誰が相続してもOKです。
満期保険金の税金は、
保険料負担者と保険金受取人が一致している場合が一番安くなります。
したがって、保険の契約ごとに、
満期保険金を受け取る子供さんが、その保険の解約返戻金を相続し、その保険の残り数か月分の保険料を支払うことでも大丈夫です。
なお、小規模宅地等の特例を適用しないと基礎控除を超える場合には、10か月以内に相続し、かつ、相続税の申告が必須です。
(注)10か月以内に、特例を適用する申告が条件です。
大変わかりやすいご説明ありがとうございます。理解できました。
参考にしていただければ幸いです。
また何かありましたら、当サイト「税理士ドットコム」をご利用ください。
本投稿は、2019年02月17日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。