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相続税と準確定申告

土地建物が父名義のまま、父が亡くなった後、母では経営が無理とのことで相続をせずに姉が不動産経営をし姉の名前で申告をしていました。しかし姉が急逝したため、現在は同じく名義はまだ父のまま妹が引き継いでいます。税法上のことがよくわからず適当に過ごしてしまい今になって困っています。
秋になんとか準確定申告を済ませ、今回相続税の申告をします
その際ですが、両方の書類がつながってないと変ですか?

*準確に記載した現金の額(10万)より、相続税の申告の現金(5000円)が少ない
*相続税の財産に未収賃貸料を記載しているが、不動産物件は記載していない など
未収賃貸料は相続の対象というので記載はしようと思いましたが、そうなるとその物件は?ってなるんじゃないかと焦っています。よろしくお願いします





税理士の回答

お父さん、お姉さんが、お亡くなりになられて、まだ、不動産の名義が変更されてない状況ですから、個別に税理士に相談されたら良いと考えます。

お父様名義のままということは、お父様の遺産に関しては「未分割」の状態ということになります。
未分割状態の不動産は、相続人全員の共有財産となりますので、そこから発生する収入(家賃収入や地代収入等)も、相続人全員に法定割合に応じて帰属することになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

今現在も、お父様名義の不動産は未分割の状態が続いていることになりますので、お姉様のご相続の手続き前にお父様の遺産分割を決定しておく必要があります。
準確定申告の件も含めて、早めに専門家(資産税に詳しい税理士)にご相談されることをお勧めいたします。

アドバイスありがとうございました
1つずつ片付けていきたいと思います

本投稿は、2019年02月21日 02時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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