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相続税対策のための親族間の金銭貸借

深く考えず 会社が代表者個人からの借入金が多いため代表者の相続税対策目的で親族からの借入に差替えたのですが色々問題点がありそうなので個別に整理してお教えください。
❶会社が代表者個人から1億5千万円の借入金がある
❷代表者の息子Aから平成24年5月に会社が(不動産購入のため)1200万円の借入して平成26年1月に返済
また平成27年10月にAから1400万円を会社が借入(担保として同額を代表者個人の現金をAに手渡した)
❸息子Bから平成28年6月に会社が1000万円借入した(担保として代表者個人の現金を代表者の妻の振込人名義でBの通帳に振り込んだ)
❹息子Cから平成29年3月に会社が1600万円借入(Cは預金がなかったので代表者個人の現金1600万円をCに手渡した)

❷返済ずみ貸借契約書なし   1400万円の借入金、1400万円担保金貸借契約書なし
❸の代表者の現金を妻の名前で振り込んだ事
❹代表者の現金をCに貸したが貸借契約書なし

原資の移動  担保金の扱い等の問題点有無 税務署に指摘されないようクリーンな動きにしたいのでご指導のほどよろしくお願いいたします。

例えばクリーンとなるのであれば親族からの借入を代表者の現金で返済して一旦代表者からの借入に戻して複雑な金の動きを消して新たに代表者の相続税対策を検討すべきなのか等々  根本的に綺麗に軌道修正したいのが希望です。

税理士の回答

根本的に綺麗に正したいというご希望であれば、子ABCから会社への金銭貸借を全て精算して、代表者との金銭貸借一本にまとめるべきと考えます。
子ABCが単独で自己の資金で会社へ貸し付けているだけであれば分かりやすく問題もありませんが、その担保名義等で代表者から3人の子に現金が渡っていることが事を複雑にしている原因と思います。

代表者に4000万円の資金がお有りであれば、先ずはその資金を会社へ貸し付けて、会社からAへ1400万円、Bへ1000万円、Cへ1600万円、それぞれ口座を通して返済し、同時に(又はその後)、ABCは代表者にそれぞれ1400万円、1000万円、1600万円を、こちらも口座を通して代表者に返済すれば、会社への貸付金は代表者からのもの一本にまとめられ、親族間の貸し借りも解消されます。

その上で、代表者が有する貸付債権を合法的に削減していくのが宜しいと考えます。
削減方法としては、会社に対する貸付金を債権放棄する方法や、貸付債権を子や孫に贈与する方法などが考えられますが、債権放棄の場合には税務上の問題をクリアにする必要がありますのでご注意ください。
実施される場合には、事前に専門家にご相談されることをお勧めいたします。

早速の適切なご返答ありがとうございます
ご指摘の通り 貸付金を代表者からのもの一本にまとめた場合
❷返済ずみ貸借契約書なし   1400万円の借入金、1400万円担保金貸借契約書なし
❸の代表者の現金を妻の名前で振り込んだ事
❹代表者の現金をCに貸したが貸借契約書なし

等についてはどの様に対応すれば良いでしょうか、契約書等残しておく方がより良いでしょうか

ご連絡ありがとうございます。
「返済済み・契約書なし」の分に関しては、お金の流れ(繋がり)が分かるように記録を残していただければ大丈夫です。今後も貸し借りが残る場合には書面を交わしておいた方が良いと考えますが、全額返済が行なわれていれば、そのお金の流れの方が重要になります。
もちろん、全てにおいて金銭消費貸借契約書を作成しておいても宜しいとは思いますが、作成する場合には契約書全てに収入印紙が必要になりますのでご留意ください。

また、代表者のお金を妻の名前で振り込んだ件については、例えば妻が手続きを代行したために安易に自分の名前で振り込んでしまった、といったように一般的に考えられる理由があればこちらも問題にはなりません。税務は実態で判断しますので、名義よりもお金がどこから出ているか、そして、どこに戻っているかが重要になります。そのためにも、お金の流れの「ひも付け」をしっかりと記録しておくことをお勧めいたします。

お忙しいところ引き続きの返答頂きありがとうございました、100%理解できました、
今後とも相談は勿論広くこのサイトを利用させていただきたいと思います。

本投稿は、2019年03月05日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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