年金受給権の相続税評価について
被相続人が生前、退職金の一部を年金として受け取っていました。その年金を配偶者が相続しました。年金受給権は相続税の対象になるということですが、その評価額はどのようにするにでしょう。年金は100万ほどで、6年もらえます。
税理士の回答
評価額は、次のうち一番多い金額になります。
結果、6年間の受取金額の合計までにはなりません。
イ 相続時点での解約返戻金
ロ 相続時点で一時金で受け取ることができる場合には、一時金
ハ 100万円に、契約の予定利率による6年間の複利年金現価率を掛けた金額
ご回答有難うございます。イロハのうちハが一番多い金額になると思いますが、予定利率が3パーセントとして複利年間原価率の計算方法はどのようにだせばいいのでしょう?教えてください。
年3%で6年の場合には、5.417になるようです。
なお、国税庁のホームページに、複利表が掲載されています。
相談をしてからなかなか回答が無かったのであきらめていました。鎌田先生有難うございます。
国税庁のHPでよくわかりました。重ねて御礼申し上げます。
本投稿は、2019年03月22日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。