税務署へ提出する特別代理人選任の審判について
宜しくお願い致します。
相続税申告で、未成年の子供がおります。
提出書類一覧に「特別代理人選任の審判の証明書」とあります。
「~の写し」という記載がないということは、原本を提出するのでしょうか。
コピーは不可、ということでしょうか。その場合、
不動産登記でも使うのですが、返却していただけるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
税務署に書類を提出してしまうと、税務署はその書類を公文書の扱いとしますので、返却はしてくれません。
そのため、特別代理人の審判の証明書については、コピーで構わないと思います。
本投稿は、2019年03月22日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。