土地の相続のタイミングについて
土地相続のタイミングで、死後直後から、数年経過した場合は何の税の対象となるのか。
父の土地の相続で、父の死後相続をすれば、そのまま相続税の対象になると思います。
権利が複雑なので、土地の相続を先延ばしにして、父の名義のままにして、たとえば、5年後に土地の名義変更を行った場合、その時点での税は、所得税になるのでしょうか?
税理士の回答
相続税に対象です。
名義変更の先延ばしに関わらず。

名義変更の原因が相続であれば期間の長短に関わらず相続税の対象です。
ただし、相続税は法定申告期限(死亡を知った日の翌日から10ヶ月後)から5年を超えると、課税することが出来ない(法律上の時効)こととなっています。
(国税通則法70条)
相続税の時候後は所得税の対象と言うことでしょうか?

相続税の時効を迎えますと、税金は何もかけられなくなります。勿論、所得税の対象にもなりません。
なお、偽りその他不正の行為があった場合には時効は7年に延びますのでご注意ください。
本投稿は、2019年04月11日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。