税理士ドットコム - [相続税]相続時精算課税制度利用後の相続放棄はできますか? - 相続時精算課税制度を選択して贈与を受けていたと...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続時精算課税制度利用後の相続放棄はできますか?

相続時精算課税制度利用後の相続放棄はできますか?

6年前に離婚した時に、相続時精算課税制度を利用して1200万の資金援助を受けました。そのお金は3人の娘の学費と3年前から施設に入所している父の支払いに当てて残っていません。最近になり父が連帯保証人になっていた2800万の請求が来ました。父に何かあった場合、相続時精算課税制度を利用していても、負債の相続放棄はできますか?

税理士の回答

相続時精算課税制度を選択して贈与を受けていたとしても、相続放棄をすることは可能です。
ただし、相続税が課税される場合は、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となりますのでご留意ください。

他に相続するものは何も無いので、負債の相続放棄できる事がわかってよかったです。とても早く回答をいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2019年04月12日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234