相続時精算課税制度利用後の相続放棄はできますか?
6年前に離婚した時に、相続時精算課税制度を利用して1200万の資金援助を受けました。そのお金は3人の娘の学費と3年前から施設に入所している父の支払いに当てて残っていません。最近になり父が連帯保証人になっていた2800万の請求が来ました。父に何かあった場合、相続時精算課税制度を利用していても、負債の相続放棄はできますか?
税理士の回答

相続時精算課税制度を選択して贈与を受けていたとしても、相続放棄をすることは可能です。
ただし、相続税が課税される場合は、相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は遺贈により取得したものとみなされるため、相続税の課税対象となりますのでご留意ください。
他に相続するものは何も無いので、負債の相続放棄できる事がわかってよかったです。とても早く回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月12日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。