死亡交通事故、慰謝料に対する税金について
お世話になります
死亡交通事故によって支払われる、
慰謝料に対しての税金に関する質問です。
相続人の家族構成は、父、息子、娘の3人です。
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昨年 母が交通事故で他界しました。
その後、自賠責一時金を請求し、そのお金を受け取りました。
①自賠責一時金は一応、父 1/2、 息子 1/4、 娘 1/4で分配しました。
現在、無料の法律相談を受け、裁判のあらましを聞いている最中でございます。
裁判の解決後、慰謝料が支払われることになった場合、父の受け取り分を
私が譲り受けた場合、贈与税等の税金がかかってくるのでしょうか?
また、父からの依頼で、①の内容で分配した父の受け取り分を、現在息子の私が管理し、
私名義の通帳で保管しております。こちらについても、贈与税等の
税金対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

大西信彦
ご質問の件です。
本来、受け取るべきお父様の金銭をご子息の質問者様が、ご自身の通帳で管理されているとのこと、それは、お父様がご病気等で管理できないからでしょうか。
いずれにしても、税務上はきちんと別口座で管理し、お父様がご病気でないのでしたら、お父様がご自身の意思でいつでも出し入れできるような状況にされておかないと、お父様から質問者様に贈与があったとみられる可能性はあります。
お父様がご病気でお父様がご自身で管理できない状態であっても、きちんと別口座で管理されることが望まれます。
回答いただきありがとうございます。
父は軽い認知生と足腰がかなり弱く現在施設入居しております。
税理士の方はこのような相談を受け付けてくれるのでしょうか?
本投稿は、2016年02月20日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。