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年金保険の相続について

 亡くなった父が母が60~69歳の間に年60万(税引き前)振り込まれる年金保険に入っていました。受取人は父、支払っていたのも父です。
 亡くなった直後に8回目の支払いが父の銀行口座に入金され、その後保険会社に亡くなった時点での価額のようなものを出してもらったのが170万強だったのですが、相続の際はどのように考えればよいでしょうか。

税理士の回答

生命保険契約に関する権利として相続財産に含まれます。
評価額は、相続時点の170万円強で良いと考えます。

ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。

本投稿は、2019年04月22日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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