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貸付用土地の小規模特例適用について

被相続人はアパートを2棟所有しています。160㎡と150㎡で10室あるため青色申告の65万円控除を行う個人事業主です。
これを子供ABが1棟づつ相続しますが両者ともに開業していません。貸付用土地の小規模特例を受けたいと思っています。相続する土地は貸付用のみです。
質問1
ABともに開業届けをだしますが、一般的な開業届けと事業継承の開業届けは何か違いがあるのでしょうか?屋号を同じにすれば良いとかの記事がありましたが、被相続人の屋号は不明です。
質問2
期限の1ヶ月以内にどちらがどのアバートを相続するかは決まりませんが影響はあるのでしょうか?
質問3
被相続人のアパートを分割してABが相続するため事業継承(開業届け)を2人分提出すれば200㎡までの適用はされるのでしょうか?
質問4
ABが相続後3年以内にBが亡くなり再度の相続となった場合、特例は適用できないで正しいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答1
一般的な開業届と同じです。不動産の貸付業の場合、屋号はないのが通常です。
回答2
申告期限の10か月以内に分割協議がまとまらない場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を当初申告書に添付します。

回答の続きです。
回答3
相続人2名がアパートを1棟ずつ相続し、相続人のそれぞれが貸付事業を継続して行う場合には、200㎡までの特例の適用はあります。
回答4
相続して、次の相続が3年内に起こった場合ですが、「現行法上では」貸付事業用宅地の特例は適用可能です。

早々にご回答頂きまして有り難うございます。
追加になりますが最後の確認でご教授願います。
被相続人の廃業届けの事業継承先は
ABの両名を記載すれば宜しいですか?
ABの青色申告届けの所得の基因となる施設には分割協議書ができるまで記載できませんが、相続開始1ヶ月で提出する時はアパート名を記載しなくても宜しいのでしょうか?
再度のお手数になりますが宜しくお願い致します。

廃業届の記載ですが、承継先は相続人両名としておけば問題ないと思います。
アパート名は承継後に変更されるケースもあるので、廃業届への記載は不要だと思います。

本投稿は、2019年05月04日 05時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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