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山林の相続税の計算について

私の父は、長野県に山林を所有しています。この山林の相続税の計算は、倍率法により、固定資産税評価額に5.2倍することが最近わかりました。父は広範囲に点在した山林を所有しているため、相続税評価額は、15百万円程度になります。この山林ですが、税理士の先生に相談したところ、面積を測量する必要がある、また現地調査が必要であるとの返答を受けました。
私は、山林の測量は大変お金がかかるので、納税通知書に記載されている面積による計算で問題ないと考えております。また、現地調査と言っても、山林は道路からかなり奥地であるため、道もろくに整備されておらず、どこが父の山林であるか判断できないことにより、現地調査も必要ないと考えております。
なお、父の遺産は山林と東京の自宅および預貯金ですが、相続人は私と弟のみであるため、42百万円の控除額のぎりぎりの資産額となります。よって、測量を行ったり、現地調査に費用をかけるくらいなら、ある程度多めに算出して相続税を納めた方が安くすむこととなります。
つきましては、山林の測量や現地調査は必須事項なのか教えていただきたいので、よろしくお願いいたします。
父はまだ亡くなっていませんが、近い将来亡くなりそうなので、このようなご相談をしております。

税理士の回答

山林の相続税評価は、①宅地への転用が見込める山林なのか、②宅地への転用が見込めない山林なのかによって異なります。
前者①の山林(市街地山林)の場合には「宅地比準方式」という方法での計算になりますので山林の地積が必要になるケースもありますが、実測値がわからない場合には登記簿上の地積で計算することが実務上は認められています。
一方、後者②の山林(純山林・中間山林)の場合には「倍率方式」で計算しますので、そもそも地積の確認は必要ありません。
なお、市街地にある山林であっても傾斜度が30度以上あれば物理的に宅地転用が不可能ですので、純山林としての評価(倍率方式)が可能になります。
山林の評価をする際に、現地の確認は必要かもしれませんが、私の経験上、地積測量までは必要ないのではないかと思われます。
ご参考になれば幸いです。

早速のご回答ありがとうございました。相談内容に書き洩らしましたが、父は一部、原野も所有しているのですが、原野の場合も山林と同様に考えればよろしいのでしょうか?
ご指南いただきたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
原野の相続税評価につきましても考え方は山林と同様です。
純原野や中間原野は「倍率方式」で、市街地原野は「宅地比準方式」で計算します。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/11.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/02/10.htm

宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございました。ところで、私の父ですが、2月28日に亡くなったため本格的に相続を考えなければならなくなりました。
つきましては、国税庁のホームページで「倍率表」を確認したところ、山林、原野の箇所に「純」と記載されています。「純」と記載されている地域に所有している山林および原野であれば、純山林または純原野と考えてよろしいでしょうか?ご指いただきたいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
倍率表において「純」と記載されている土地は、「純山林」あるいは「純原野」の分類になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年02月24日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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