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相続税の額

私の伯母は子供がなく、相続人は伯母の兄弟姉妹及び姪甥合計8人居るのですが、
私と姪の一人[計2人]にだけに遺産を残すつもりです。
不動産1200万、預貯金3000万、株式3000万、死亡保険金受取人私指定の養老保険1000万があります。姪の母は伯母の妹でまだ生きてますので、相続人ではなく遺贈の形で
株式の一銘柄[評価額400万円]だけ渡したいようでその他の財産は私に相続させるつもりです。私は相続人の1人です。
もちろん遺言書は残すつもりですが、この場合私にかかる税額はどうなるでしょうか?
特に死亡保険金1000万は全部非課税になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。


税理士の回答

法定相続人が8人いらっしゃる場合は、相続税の基礎控除額(非課税枠)が7800万円になります。
(3000万円+600万円×8人=7800万円)
また、相続人が受け取る生命保険金につきましては、総額4000万円までは非課税となります。
(500万円×8人=4000万円)
従って、伯母様が保険料を負担された保険契約であれば、ご相談者様が受け取られる死亡保険金1000万円に関しては、相続税は非課税となりますので、相続税の課税対象なる財産は不動産1200万円+預貯金3000万円+株式3000万円=7200万円となります。
つまり、上記の基礎控除額以下となりますので、上記金額を前提としますとご相談者様も株式を遺贈される姪御さんも相続税はかからないことになります。
なお、「財産の価額」と「法定相続人の状況(人数)」が変わりますと、当然、相続税の計算も変わりますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

早々の回答いたく感謝いたします。
素人ゆえ遺贈は相続人では無いので必ず何かしら相続人よりも税金が
必ず多くかかると思っていたので相談して初めて非課税になると教えてもらい
非常に勉強になりました。
的確 迅速な回答ありがとうございました

ご連絡ありがとうございます。
確かに、相続人でない方が遺贈で財産を取得するときは、「相続税が生じる場合には」その税額が2割増加する規定になっています。しかし、今回の前提では財産総額が相続税の基礎控除額以下ですので、結果的に相続税が発生せず、2割加算の問題も生じないことになります。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年02月28日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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