預かり金について。
4年前に高齢の母から
預かったお金を現在、私の
口座に定期預金として入れて
あるのですが、銀行の方から「今は普通預金の方が利息が高い」と
の事で、定期預金を普通預金にしようと思いますが、いづれ相続が発生する際、問題はありますか?
15年前に家を建てる際に、相続税清算制度を利用していますので、贈与と見なされては困りますが、預かっただけで、お互い「あげる、もらう」のやり取りはしていません。
母の名義預金とみなされるのですよね?
その場合、私が定期預金を普通預金にしたりはしない方が良いのでしょうか?
税理士の回答

お互いに贈与の認識がなく、預かっているお金ということであれば、名義預金として相続税の申告に含めて頂ければ宜しいと考えます。
普通預金にする場合も、覚書等で預り資金であることを明確にしておけば問題視されないと思います。
ありがとうございます。
その覚書きは、母が「預けます」と
書かないと効力はないですか?
私が「預かりました」でも大丈夫ですか?

ご連絡ありがとうございます。
覚書等は事実関係が明確であれば大丈夫ですので、「相談者様が預かっている」という記載でも宜しいと思います。その場合には「預かり証」になりますね。
そこにお母様が「預けていることに相違ない」旨の記載があって両者で署名捺印していれば立派な書面になると思います。
本投稿は、2019年05月29日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。