相続対策について
相続税を軽減するために
相続した分のうち
知り合いの
株式会社や合同会社などに寄付することは
可能でしょうか??
また相続対策にもなりますでしょうか??
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答
相続財産を公益法人等に寄附した場合には、特例があります。
「参考」
No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき
[平成30年4月1日現在法令等]
相続や遺贈によって取得した財産を国や、地方公共団体又は特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
相続により取得した財産を寄附して相続税の対象としない特例は、国、地方公共団体、公益目的法人等に限られていますので、営利企業への寄付は相続税を減らすことにはなりません。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
本投稿は、2019年06月12日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。