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相続した不動産を売却した時にかかる不動産譲渡所得税

亡父が1000万円で買ったマンションを、相続により兄弟AB2名で取得(登記済)しました。Aはこのマンション(査定額3000万円前後)に居住中です。
①AはBの持ち分1/2を、1500万円で買い取りたいと思っています。
この場合、Bに譲渡所得税がかかると思いますが、課税譲渡所得金額は、どうなりますか?亡父の購入金額を差し引くことができますか?
下記のように計算してみたのですが・・・
〈売値3000万-購入額1000万=2000万×1/2=Bの売買所得1000万)
②亡父が購入したのは30年以上前ですが、相続してからまだ3年くらいです。
 この場合、短期譲渡になりますか?
 また、譲渡所得税の他にかかる税金はありますか?
③最近母が亡くなり、母がもっていた1000万円相当のマンションもABで相続することになりました(まだ遺産分割協議は終わっていません)
Aは、亡父のマンションをBから買い取る資金の一部に、亡母のマンションの持ち分1/2(500万円相当)を充てたいと考えています。
つまり、亡母のマンションをBが相続して、〈亡父のマンションン買取額1500万-亡母のマンションA持分500万=1000万円〉
Bに1000万円支払うことで解決したいと考えています。
相続は相続人の話し合いで解決できるという事なので、ABの話し合いで
亡母のマンションをBが相続。
別の問題として、亡父のマンションはBがAに1000万円で売却。
(不動産価格は幅があるのでBの譲渡所得1000万)としても税法上問題はありませんか?  ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相続の場合には、被相続人の取得日と取得価額を引き継ぎますので、取得費の計算はお父様の取得価額を基に計算します。ただし、マンションの場合には建物価額も含まれていますので、建物に関しては減価償却費の累計額を計算して取得価額から控除することが必要です。
2.上記の通り取得日を引き継ぎますので、長期譲渡となります。
3.マンションの売買とお母様の遺産分割は別の行為になりますので、それぞれ別けて考える必要があります。最終的に代金の精算のうえで相殺することは可能かと思いますが、遺産分割協議においてはあくまでもお母様の財産のみで考える必要があります。
ご参考になれば幸いです

本投稿は、2016年03月15日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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