三年以内に生前譲渡した人が死亡した場合、生前譲渡を受けた人に相続税がかかるか?
夫の遺産分割協議が整わず、調停申し立てを考えています。相続財産は不動産と借金です。私が相続するはずの1/2分を生前譲渡で長女に譲った場合、もしも三年以内に私が死んでしまうとその生前譲渡した分は私の相続財産として長女が支払うべき相続税の対象になってしまうのでしょうか?また、生前譲渡をせず遺産分割調停申し立てをする場合、長男を分割協議の場に引きずり出すためにすることであり(話し合いに応じないため)費用を考えると長女と長男を相手に私一人が依頼人となって弁護士に依頼した方が良いかと考えております。私は長女に私の財産を相続させる内容の遺言をすでに書いているくらいで長女とは利益相反は全くないのですが、費用の面からこうした対応をとることに私の意図することとそぐわない問題点が潜んではいませんでしょうか?何かアドバイスをいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
長女様に贈与をされた場合、贈与から三年以内にご相談者様がお亡くなりになりますとその贈与はご相談者様の相続財産として相続税の対象財産となります。
遺産分割調停ですが、結果として法定相続割合に応じて相続人間で分割するという結論になる可能性が考えられます。その点はご留意ください。
補足となりますが、遺言につきましては、長女様にすべての財産を相続される内容であっても、長男様は遺留分減殺請求(長女様、長男様のお二人が法定相続人として被相続人の財産の4分の1)する権利がありますので、あわせてご留意ください。
本投稿は、2019年07月03日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。