遺贈 不動産の売却
はじめまして!
遺言書によりすべての財産を遺贈されました!もともとの相続人は1人で自分のおばあちゃんです。
1、不動産マンションが評価額約2500万
生命保険400万預金が400万ほどで控除の3600万以内ですが遺贈の場合も控除額内であってますでしょか?
2、マンションも自分で評価額出したのですが路線価230Dで71平米で家は金額が出ていたのので約800万でしたので23万✖️71の計算で土地はあってますでしょうか?
3.さらに不動産マンションは故人の取得は14年前で2550万でしたが、今回はそちらのマンションを2700万円である事になり諸経費は仲介手数料50万と名義変更するので30万ほどかかりますがそれでも70万ほど買った時の金額よりプラスになってしまいます。
その場合課税税金の対象でしょうか??確定申告の方法は??
色々質問してすいません。
税理士の回答

1.遺贈であっても相続税の基礎控除額は変わりません。
2.マンション一棟をお持ちの場合を前提とします。土地の形に応じた補正率を掛けて土地の評価額を計算しますが、上記の計算でも概算値としては宜しいと思いますが、賃貸の場合には「貸家建付地」の評価になりますのでご留意ください。
3.こちらは売却した時の税金のお話しと考えて宜しいでしょうか。
マンションの取得費(売却した時の原価)に関しては、建物部分は取得日からの減価償却費の累計を差し引きますので、2700万円で売却できる場合には譲渡益はもう少し多くなると思われます。
なお、確定申告は、譲渡した翌年の2/16から3/15迄の間に住所地の所轄税務署に関係書類と合わせて申告書を提出して行います。
1.
ありがとうございます
もし、3600万円超えた分の税金が1.2倍ということでしょうか!?
もう少し解約戻金や高額医療費の戻りなどがあるのでぎりぎりかもしれないのですがその場合も申告した方がいいのでひょうか?
2.
賃貸ではなく、一部屋の購入になります!
3.
3000万円特別控除は使えないのでしょうか??
住んでいる家ではないのですが一度名義は自分に変更します。
3の譲渡益は確定申告はむずかしいですか!?税理士さんに頼んだ方がいいのでしょうか?
買った時の仲介手数料の料金など
売った時の仲介手数料の料金など
どこまで計上していいのでしょうか??
再度よろしくお願い申し上げます。

ご連絡ありがとうございます。
1.相続税の基礎控除を超えて相続税がかかる場合には、相談者様が「被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合」には、相談者様が納める相続税額は2割加算(1.2倍)となります。
ぎりぎりの場合には申告をしておかれた方が宜しいと思います。万一、追加の財産が見つかったり計算違いがあって基礎控除を超えてしまう場合、期限内に申告書が提出されていないと「無申告」加算税の対象となってしまいます。
2.マンション一部屋の場合には、土地は71㎡ではなく、その部屋についている「敷地権」になりますので、土地の評価額はお考えの金額よりも少なくなると思われます。
3.売却時の3000万円特別控除は、売却物件に実際に住んでいた人が適用できる特例になります。名義を変更しても実際に済んでいない場合には3000万円の特別控除は残念ながら使うことはできません。
買った時の仲介手数料は、「取得費」に含まれます。土地代と建物代に按分してそれぞれの取得価額に加算します(建物分は減価償却が必要)。
売った時の仲介手数料は「譲渡費用」に該当します。そのほか、売買契約書の収入印紙代も譲渡費用に該当しますので、売却益から控除することができます。
詳しくありがとうございます^_^本当助かります!!!
本投稿は、2019年07月20日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。