相続税申告の判断について
今年4月に父が亡くなり、故人の財産を確認したところ、基礎控除額(相続人2名のため4,200万円)を200万円程度下回る額となりました。しかし、その後、相続開始前3年内に単年で110万円を超える額(370万円程度)を父の預金通帳から私の通帳に移していたこと(贈与)を思い出しました。これが「生前贈与加算」の対象となれば相続税の課税対象額が発生し相続税申告の手続きが必要になるようにも思います。なお、この譲与の際には譲与税の申告はしておりませんでした。
そこでご意見をお聞かせいただきたく思います。
①仮に相続税の申告をしなかった場合に、後に税務署から相続税未納の指摘を受ける可能性は如何ほどあるのでしょうか? 相続財産の多少、また申告書の提出の有無によって指摘の可能性は変わってくるのでしょうか?
②生前贈与加算分も含め相続税申告をした場合、譲与税未納についてのペナルティも別途課されるのでしょうか? また、申告書を提出することによりその他追加の指摘を受ける可能性が高くなるのでしょうか?
適正な申告が必要なことは理解しておりますが、課税対象額が比較的少額なこともあり、手続きについて迷いがあることからアドバイスをお願いします。
税理士の回答
①相続が開始されると相続人には、「相続税申告のお尋ね」という文書が郵送されることがあります。
税務署は、その回答あるいは、回答にかかわらず預貯金、不動産、生命保険、有価証券を確認し、相続税申告の必要がありそうであれば税務調査に移行します。
財産額の多寡により、可能性に違いはあるでしょう。
②相続税申告書で生前贈与が判明すれば、当然、申告の有無について検討されますから、贈与税申告についての指摘があります。
ただし、むしろ申告書を提出せずに、その後税務調査を受けて相続税、贈与税の無申告(重)加算税、延滞税が課されるほうが負担は多くなるのではないでしょうか。
税額が少ないのでしょうから、相続税申告とともに、贈与税の自主的な期限後申告をされればペナルティも少なくてすみます。
ご回答ありがとうございました。最初に試算した際に基礎控除額以下と思ったため、申告をためらうところがありましたが、後に無申告加算税等を追徴されることを思えば自主的に申告した方が良いですね。お世話になりました。
本投稿は、2019年07月31日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。