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遺産をどう分配するか、協議書にはどう書けばいい?

遺産分割協議書の分配についての書き方を教えてください。

相続人同士で話はまとまり、遺産分割協議書も作りましたが、その後内容を変えることにしました。
その変える内容について、どう書けばいいのか悩んでいます。
相続人は配偶者と子ども3人です。

【変更前】
・不動産は配偶者が相続
・有価証券と預貯金を合わせて、子ども3人で等分配

【変更予定】
・貸地を売るが、税金の関係で長男の相続にしたい
・↑に伴い、配偶者の取り分が減るので、有価証券と預貯金を4人で分配したい

遺産分割協議書は、1.有価証券と預貯金、2.貸地(名義変更後売却が決まっている)、3.自宅に分けて作りました。

有価証券を現金化する為に1を提出するところだったのですが、税金の面で、配偶者ではなく子どもが貸地を相続したほうが税金を抑えられることがわかった為、【変更予定】に変えることにしました。

1の協議書には、「代表相続人が新たに作った口座に一旦払い戻し、その後子ども3人が1/3ずつ相続する」というような記述をしています。
この記述では配偶者がもらえないことになりますよね。
しかしそうかといって、1/4ずつと書いてしまうと、長男の取り分が増えてしまいます。
ぴったり等分配でなくていいのですが、あまりに差があっても困ります。
子どもは概ね1/3ずつ、残りは配偶者、としたいのが相続人の総意です。

貸地の売却額がまだわからないのですが、先に1の協議書を証券会社に提出しなければならず、売却額がわかるまで提出を伸ばすわけにいきません。
この場合、遺産分割協議書の書き方としてどうするのがいいでしょうか?

・分配割合は書かない
・分配割合はとりあえず「1/4」と書いてしまう
・分配割合は「概ね1/4とする」と記載する
・分配割合は「別途協議する」と記載する
というパターンを考えたのですが、もっともよい書き方を教えてください。

税理士の回答

分配の割合や取得者の記載がないと金融機関の方で解約換金が出来ないと思われます。
従って、1/4ずつとして「1」に関する分割協議書を作成し、その後の不動産に関する分割協議書の中で代償金の支払いに関する定めを記載して相続財産の割合を調整してはいかがてしょうか。

遺産分割協議書は、後に相続人間でトラブルにならないよう、各相続人の分割割合などについてしっかり表記すべきです。
なお、金融機関によっては、解約申請書で代表相続人以外の相続人の委任(実印、印鑑証明書必要)事項を記載することで遺産分割協議書の提出が不要な場合があります。
また、遺産分割協議書は有価証券、預貯金、不動産などについてそれぞれ分けて作成してもかまいませんので、証券会社から遺産分割協議書の提出を求められているのであれば、まずは有価証券のみの遺産分割協議書を作成のうえ提出することとしてはいかがでしょうか。

ご回答ありがとうございました。
私なりに調べたり聞いたりし、とりあえず「1/4」と書いてしまうのがいいという意見が多いように思いました。

今回の相続の件はすでに税理士に依頼しているのですが、その税理士は、分割割合は書かなくていい、という回答でした。
おそらく協議書が複数できるので、最終的に分配調整すればいい、という考えではないかと思います。

少し話が脱線しますが、正直に言いますとこの税理士には?と思うことが多く、こちらで相談させてもらっています。

「自分(税理士)が作る協議書は、最終的に全ての遺産や債務を網羅し、詳細な実額も入れる為、金融機関などの個々に出す協議書は、そちら(私)が作ればいい」そうです。
依頼した時に協議書の雛型を作って見せていたので、それを手直しすれば作ることはできますが、高い報酬を支払うのに私が作るのはおかしいと思っています。
他にも、具体的な協議書の書き方を確認したいのに「この通りでいい」とか…「この」とは「どれ」かが素人にはわからないから聞いているのに、作った通りで本当に問題なければいいですが、丸投げに聞こえます。
話はいろいろ聞いてくれる人ですが、専門的かつ具体的で的確な回答をくれる税理士とは思えません。
家族には税理士を代える提案もしたのですが、依頼したのに今更!と反対されました。
それなら私としてはもう淡々と作業を進めるしかないです。

上記理由で税理士との間にあまり波風を立てたくないのですが、分配割合を書かない協議書というのは有効ですか?

税理士が作る「最終的な協議書」というのはどこに出すのでしょう?税務署ですか?
その協議書には、そこまで詳細な数字を載せる必要があるのでしょうか?
税理士曰く、最初から詳細に書いておけば税務署から余計に勘繰られることがないと言われましたが、うちの財産を大っぴらにするのはどうにも抵抗があります。

すみません、最初の質問とは少しずれてしまいましたが、なにか助言等いただければ幸いです。

医者に内科医や外科医などの専門があるのと同様、税理士にも得意分野があります。
特に、相続税分野に強い税理士は、比較的多くはありません。
税理士の中には、相続税申告書作成業務を受けるものの、他の税理士に丸投げする者もいます。
そうした税理士の特徴は、質問をよく聞くが即答はしない(できない)、他の税理士への報酬、自分の報酬を確保するため比較的報酬額が高額であるなどです。
作成した申告書が不完全で税務調査で是正され、本税のほか加算税、延滞税などの余分な負担が出ることになりかねませんので、税理士とは事前に損害賠償の取り決めをしておいた方が良いでしょう。
信頼できる税理士に依頼されることをおすすめします。

先述のとおり、遺産分割協議書は財産別に作成してもかまいませんが、最終的には相続税申告書に添付しなければなりませんので、申告書の内容と同じだけの財産について誰にどういう割合(いくら)で分割するかが記載されていなければなりません。
つまり、遺産分割協議書の分割内容に基づいて申告書が作成されなければならないのです。

遺産の取得割合が記載されていないものは単なる財産目録で遺産分割協議書とはいえません。
各人が取得(相続)する財産や割合の記載がないと遺産分割が確定したとはいえず、小規模宅地の減額特例や配偶者の税額軽減の特例が適用できないという問題があります。
それほど遺産分割協議書は大切な書類になりますので、それを安易に考える税理士さんはどうかと思います。

最終的な遺産分割協議書は、相続税の申告書の添付書類としてその写しを税務署に提出する他、不動産の相続登記の手続きのために原本を法務局に提出する必要があります(原本は還付が可能)。その他にも金融機関の解約や名義変更の手続きに必要になることもあります。

度々のご回答感謝いたします。
相続分野にあまり詳しくなさそう、ということは、何度かお会いする中、素人ながらに感じていました。
失礼ながら、本当にそうなのでしょう。

今回の相続では相続人同士の揉め事はなく、これからも起こしたくない為、税理士を代えることは難しいと思います。
となれば、こちらが知識をつけて「こうしたいです」「このようにしてください」という言い方で税理士に動いてもらうのが、現状では最善ではないかと思います。

服部税理士の提案のように、とりあえず有価証券に関する協議書については「相続人で1/4ずつ」というふうに記載しようと思います。
「分割割合は書かなくていいと言われたけど、財産の行く先をきちんと記載する為に書いておきました」と伝えれば、波風が立つことではないと思いますので。

ここまで整理したところで、新たな疑問が出てきました。

可能な限りないようにしたいのですが、万が一、他の遺産の金額の関係で1/4の分配では相続人間に大きな過不足が出た場合、すでに作った協議書の配分割合を、その後の協議書で訂正することはできるでしょうか?
いただいた助言を踏まえ、協議書は1.有価証券のみ、2.預貯金のみ、3.売却する不動産、4.売却しない不動産に分けて作り直そうと考えています。
(最終的に、すべてを網羅した協議書を担当税理士が作ると言っています。全部で5部?の予定)

遺産の取り分については、金額の詳細は現況を優先に考えつつ、基本は法定相続通り。なるべく税金が安くすむ方法で。と相続人間で決めています。
税理士にも最初にこちらの話し合いの経緯は伝えています。

税理士の力量が不安&税理士の変更は難しい現状ですので、最悪の場合も考えておきたいと思います。
本来なら担当税理士に相談したいことなのですが…どうぞよろしくお願いします。

遺産分割協議書は変更が可能ですが、税務的には相続税申告後に変更し、申告書と異なった分割をしてしまうと贈与となり贈与税がさらに課税されることになります。
是非、節税を考慮した分割方法を相続人の間で協議、確定させ、遺産分割協議書を変更することのないようにしたいものです。
本来は、税理士とよく相談のうえ、ベストな分割方法を検討すべきです。

分割協議書の訂正に関しては、相続税の申告前で相続人全員の合意の基で訂正する場合には可能と思われますが、そうでない場合には贈与とみなされますのでご注意ください。
下記サイトの「19の2-8」の「ただし書き」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm#a-19_2_8

複数の協議書を作成するのは誤解と混乱の原因となりますので、できれば最小限の形で進めるのが望ましいと考えます。

本投稿は、2019年08月05日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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