遺贈による基礎控除について
法定相続人がいない伯母から甥姪にたある私と姉に遺贈の話があります。
公正証書を作成して二人に合計2500万円を折半する形になりますが、法定相続人でない私達でもでも基礎控除は受けれるのでしょうか?
もし受けれる場合、確定申告等しなくてもいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
法定相続人以外の方が相続財産を受取る場合は
遺言書があれば受取れます。
今回の相談者様のお話ではその遺言を作成されるので受け取ることは可能ですね。
また受け取る金銭には相続税がかかる可能性があります。
これは総額の財産がいくらあるかで決まります。
基礎控除が3,000万円ですので2,500万円なら相続税はかかりません。
他にももらう方がいて合計で3000万円をこえる場合は相続税の
申告が必要です

花澤洋
法定相続人はおられないということですが、伯母様からみて甥や姪の方は、
状況によっては、法定相続人に含まれます。
法定相続人の考え方ですが、、
第一順位 被相続人の配偶者、子供(子供が亡くなってる場合、孫)
第二順位 被相続人の両親(両親が亡くなっている場合、祖父母)
第三順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合、甥姪)
という順番になります。
順位が上位の方が、おられる場合はその方が法定相続人になるので、順位が下の方は、法定相続人になりえません。
もう一度、伯母様の法定相続人が誰であるか、確認されることもお勧めいたします。
相続の基礎控除は受けられますし、伯母様の財産が基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
基礎控除を超えていれば、申告納税が必要かと思います。
因みに基礎控除額は、
3000万円+法定相続人の数x600万円となります。

相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。ご相談のケースでは法定相続人がいらっしゃらないとのことですので、相続税の基礎控除額は3000万円となりますが、この基礎控除額は遺産を取得する人(遺贈も含みます)全体の財産から控除します。
従って、伯母様の遺産の合計額が相続税の基礎控除額(3000万円)以下であれば相続税はかからず、相続税の申告も必要ありません。
ただし、他にも財産があって、それらを加えると3000万円を超える場合には、遺贈される全ての人が相続税の申告を行う必要がありますのでご留意ください。
ありがとうございます。
大変よく理解出来、安心しました。
本投稿は、2019年08月06日 08時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。