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姉が相続する不動産の相続税の金額

父名義の不動産見積もり
6750万円(売り出し初期価格)
土地のみでした。

姉が100%相続で相続税の金額を教えてください。

妹(私)には見積もりから半額の代償金支払いの予定です。

その場合の贈与税の金額を教えてください。約3000万円の予定です。

見積もり6750万円
ひく売却税20%くらい?
ひく仲介手数料200万円くらい?
ひく司法書士に依頼費用10万円くらい?
の、半額の予定です。

ご教授ください、よろしくお願いします。



父が亡くなり姉妹のみになりました。
お互い既婚のため父の不動産はどうするか、火葬の後に4人で相談しましたが
「売るなんてダメだよ」「貸すなんてダメだよ」「家は残したい」と言うばかりで
全くお金の話にならず、何度か
「相続税の申告は冬までだよ」
「家を残してお店でもやるの?」と尋ねていましたが返事もなくなり

調停を申し立てました。

払うつもりがなかったのか
慌てて連絡をしてきたので調停は申し立てて良かったのですが

一年半は住むつもりのようです。
その後に売却する予定のようです。
(税金が安くなるとのことでした)

代償金の金額で困っています。よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

整理しながらご説明しますね。


6750万円(売り出し初期価格)
土地のみでした。>
姉が100%相続で相続税の金額を教えてください。

→売り出し価格と相続税の評価価額は違います
ですので仰る内容だけでは不明です。
相続税は路線価から不動産の価額をだすのですが
都市部になればなるほど時価と離れる傾向があります。
そのため不明です。



妹(私)には見積もりから半額の代償金支払いの予定です。

>> その場合の贈与税の金額を教えてください。約3000万円の予定です。
→代償分割は相続財産を譲るからりに相続財産を受取った人からもらうものです。そのために贈与にはなりません。贈与税は0です。


一年半は住むつもりのようです。
その後に売却する予定のようです。
(税金が安くなるとのことでした)


→居住用不動産を売却した場合に税金が安い特例を考えておられると
おもいます。
相続財産を受取ったときにも同様の特例があるのですが
お姉様はそちらはご存じないのかもしれないです。

調停申し立てまでしたのであれば相談してというのは難しい状態かもしれませんが、専門家と相談するほうが良いのではとは思います。


まず相続税の課税価格は、売却予定価額(時価)ではありません。
相続税評価額といって、その場所の路線価に基づいて算出される価額で一般的には時価より低い価額です。

相続税よりも贈与税のほうが税率が高いので、お姉様が相続した後に現金でご質問者様に贈与するのは非常にもったいない分割方法です。(3000万円の贈与税は1195万円です。)
代償分割といわれる方法は、例えば、お姉様が土地を贈与する代わりに、その半額を代償金としてご質問者様が相続するというものです。
法定相続人数、全相続財産が不明のため相続税の計算はできませんが、一般的には代償分割による相続のほうが節税になると思われますので、遺産分割協議を再検討されることをおすすめします。

なお、相続の得意な税理士は、相続人の意向に基づきベストな分割案を提案できます。

すみません本日弁護士に相談をしてきたのですが、アドバイス等は貰えませんでした。専門家というのは弁護士さんですよね?

相続税評価額はどのようにして分かるものなのでしょうか?

代償分割を検討しています。

財産は父名義の預金2万円ほどです。

路線価方式の相続税評価額は、国税庁の財産評価基準書(国税庁HP掲載)からその土地の地番により求めた路線価(道路に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。)をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
国税庁HPを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm
なお、評価は簡単ではありませんので、税理士に任せることをおすすめします。

本来の代償分割であれば、贈与税ではなく相続税の申告が必要ですね。

預金は20000円ですね。
相続税の対象となる財産とは、預貯金、現金、有価証券、不動産、動産類、生命保険金など様々です。
法定相続人数も分からないと相続税申告は作成できません。
相続税分野に強い税理士に相談してください。

ありがとうございます。税理士に相談します。

代償分割は姉に相続税の申告義務があり、こちらには相続税と贈与税の申告義務がないということでよいでしょうか。

記載しましたが、父が亡くなり姉妹のみになりました。相続人数は2人です。

生命保険金はすでに出ましたので、預貯金と不動産のみです。

「相続財産を受け取ったときにも同様の特例がある」というのは何なのでしょうか?
弁護士にも行きましたが、アドバイスはもらえませんでした。

そうではありません。
お姉様は不動産を全て相続しますが一方でその半額を代償分割します(つまり不動産の評価額を加算し、代償分割分を減算することになります。)
ご質問者様は代償分割分を相続しますから相続税申告が必要です。

4人とは、ご姉妹とそれぞれのご主人のことなのですね。
生命保険金はすでに出たとは、どういうことでしょうか。
受け取った生命保険金も相続税の課税対象です。(1000万円までは非課税です。)
また、全相続財産額から4200万円を差し引いた額に相続税が課税されます。

「相続財産を受け取ったときにも同様の特例がある。」は私の回答ではありませんが不動産売却時の3000万円の特別控除の特例のことです。
弁護士は税務のことは分かりませんので、税理士に相談してください。

妹は代償分割を受け取り相続税の申告の必要があることがわかりました。
約3000万くらい?です。
姉は相続税の申告の必要がないのですか?

生命保険は100万円がすでに出て、
墓石の代金になりました。
墓石の代金に足りない分は
お互いの配偶者が出しました。
墓石代金は250万円でした。

姉は一旦住んで1年半は住み、居住用の建物として売れば控除が得られると言っておりますが、
不動産を相続しただけでその控除が受けられるのでしょうか。
それを伝えれば住むことはないと思います。

ええと、、こちらは税理士さんに相談できるサイトと伺っています。

相談者様 税理士の天尾です。

相続税の申告は相続人が2名とのことですので
総額が4,200万円を超えれば申告が必要です。
お二方とも金額は違えど財産を受取られるようですので
お姉様、妹様どちらも申告は必要です。

墓石の支払いは相続税の申告の計算に入れれません
(マイナスすることが出来ません)

不動産の控除の特例は
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
なのですが適用要件、届け出も含めて複雑ではあります。

中田先生が仰る税理士に相談とういのは
資料もない状態では限界があるので
資料を持って相続の解る税理士に相談して
状況によっては申告も税理士に頼む方が良いという意味だと思いますよ。
税理士にお金を払うのが勿体ないとお考えの方もいますが
ご自身でされた場合に税額が高くなったりして
結果不利益となってるものも多く見てきましたので
(税務署は納税が多い間違いは何もいいません)

本サイトでの多岐にわたる回答には限界があります。
相続税申告書をご自身で作成するのは困難です。
是非、お近くの相続税分野に強い税理士に分割方法も含めてご相談ください。

本投稿は、2019年08月06日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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