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被相続人が入院中に相続人が立て替えた入院費や雑費などの債務処理について

被相続人が、Aという病院に入院し、入院中に必要なものを相続人が立て替えて購入し、退院してから支払ってもらおうと領収書①をもらっていました。その後状態が悪くなり大きな病院Bに転院しました。その後の経過が悪く亡くなってしまいました。
被相続人がA病院から転院後に、相続人がA病院の入院費の立て替え払いを現金でしました。病院からの領収書②のあて名は被相続人の名前で発行されています。
この場合、税務申告する場合には領収書①②の金額は債務として計上できますか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。

①②とも被相続人の医療費であれば債務計上は可能です。
診療明細とか被相続人のものとわかるものがあれば一緒にしておくと
良いかもしれないですね。

回答ありがとうございます。
知り合いの税理士さんに、生存中で領収書の宛名がないものや被相続人宛名の領収書は債務にならないといわれたのですが。税務調査の対象になるといわれました。
税務署に確認をしても債務になるようなことを言われました。
領収書の宛名などの条件や、本当に立て替えた証拠など必要なのでしょうか?
まさか亡くなるとは思っていなかったので、単なる宛名のない領収書や被相続人宛名の病院の領収書をもらっていたのですが?
再確認のような質問ですみません。
因みに物品購入の金額は3300円程度、入院費は4000円程度です。

相談者様 税理士の天尾です。

税務の世界で
形式基準

実質基準
というものがあります。
形式と言うのは、形なので今回の例で言うと領収書の宛名です。
実質基準はというと
今回のケースで実質はだれのための支払い?
ということです。
税理士の中には怪しきは除外の考え(税理士にその責任がくるので)の方もいるようです。
仮に私に申告の依頼があり、相談者様の内容であれば
間違いなく債務計上します。
そこを税務署に突っ込まれても何も後ろめたいことは
一つもありませんので。

本投稿は、2019年08月09日 03時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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