夫婦間贈与(居住用不動産の名義変更)について
国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452_qa.htm
にある事例
Q.婚姻期間20年以上である配偶者から居住用不動産の贈与を受けた年にその贈与をした配偶者が死亡した場合は、配偶者控除は適用できないのでしょうか。
A.被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算されるため贈与税はかかりません。
しかし、相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与により、その被相続人の配偶者が取得した居住用不動産については、過去にその被相続人からの贈与について配偶者控除を受けていないときは、その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとして控除される部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象となりません。
この加算しない部分は、贈与税の申告をする必要があります。
また、申告する必要がある部分について、配偶者控除の適用要件を満たしている場合にはその適用を受けることができます。
の回答の意味がよくわかりません。
要するに相続税は非課税だけれども、贈与税は課税されるという意味なのですか?
税理士の回答
相続財産に含める必要は無く、贈与税は申告書を提出すれば配偶者控除が受けられる、という意味になります。
亡くなる直前の駆け込み贈与を防ぐため、贈与があった年に贈与者が無くなった場合には贈与税ではなく相続税の対象とするのが原則の取扱いです。
ただし、配偶者を優遇するため、贈与税の配偶者控除に該当する贈与があった場合は配偶者控除が受けられます、という規定です
ありがとうございます。
贈与税の申告は必要だけれども、配偶者控除の対象になるということだったのですね。
理解できました。
本投稿は、2019年08月22日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。