住宅購入の贈与税
1300万円の中古戸建(築23年)を今年一括払いで購入しました。その際親から710万円の援助をもらい残りは自身の貯蓄から支払いました。夫が外国人であるためローンが組めず、私(主婦)が名義人で月々親に返済しています(夫が海外赴任中のため、海外から送金されたお金を返済にあてています)
今更遅いですが、住宅購入の非課税額が700万円であることを最近知りました。月々返済していても、この場合課税対象となりますか?夫が数ヶ月に一度日本に来る際に持ち込める現金も返済に充てていますが、それも私の口座から親の口座に返済した方が良いのでしょうか?
税理士の回答
相談者様 税理士の天尾です。
事実関係が借りただけで返済をしてるなら贈与には
ならないと思います。
口座名義、お金の流れなどは第三者に説明して
理解が得られるのであれば問題ないとおもいますよ。
本投稿は、2019年09月04日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。